遺言書正式な遺言書 (普通方式) 1,秘密証書 証人、立会人は、公証人1人、証人2人に遺言書を提出 遺言を書く人は、誰でもよい(自筆が望ましい) 署名・捺印は、本人(封書に本人、証人および公証人) 年月日は、必要 問題点等、保管は確実で、内容ももれることはないが、内容に書き落と しがありうる。 2,公正証書遺言 証人・立会人は必要 遺言を書く人は、公証人(口述筆記) 署名・捺印は、本人・証人および公証人 年月日は必要 問題点等、保管は確実だといえるが、内容が漏れる可能性がある。 3,自筆証書遺言 証人・立会人は不要 遺言を書く人は、本人 署名・捺印は必要 年月日、必要 問題点等、秘密が保てるように保管できるかどうかが問題 『遺言は、何時でも取り消せる』 遺言者が死亡したときには、日付があとの遺言書によって遺産相続などの 処理にあたることになる。 これによって、被相続人の意志によって財産を相続できることになるわけや。 ただ、遺言ちゅーのは、何時でも撤回できることができる。 さらに撤回行為を撤回することもできるが、それによっていったん撤回した 遺言は再び復活することはない。 なぜなら、遺言者の意思がホンマにわからなくなるからや。 ただ、その撤回が詐欺や脅迫によって行われた場合は、撤回された遺言が復活することになる。 遺言は、法定の方式によらなければ無効にされかねない。 口頭の遺言は、法定の方式にのっとったものではないから、当然のこととして 効力がない。 相続人の間で、遺言者の意思を尊重して争いが起きたら、遺言の意思は否定されることになる そうなったら、法定相続分に従って遺産相続ちゅーことになってくる。 何れにしても、親が子供のためにと思って残してきた財産が、骨肉の争いに 転じる状況をイヤっちゅーほどみてきたなぁ~o(*^▽^*)oあはっ♪ |